当行政書士寺岡孝幸事務所(英語表記:Administrative scrivener Takayuki Teraoka Office)では、亡くなった方の銀行預金や株式、土地や家屋などの相続手続きに必要な戸籍謄本の取得代行や、相続人の調査確定の代行業務、遺産分割協議書の作成業務、銀行の相続手続きの代行、株式の相続手続きの代行、不動産の相続手続きの代行、農地転用届出の代行、家系図作成及び家系の戸籍調査の代行業務を、全国対応で行っております。
当行政書士寺岡孝幸事務所(Administrative scrivener Takayuki Teraoka Office)で行う上記のすべての代行につきましては、日本全国どこにお住まいの方であっても、メール(又はお電話)と郵送のみで、すべて完了できる代行となっておりますので、感染症対策としても安心してご依頼いただけます。
まず、亡くなった方の遺産(銀行預金・保険金・株・土地や家屋など)を相続する手順としましては、具体的には次のような流れになります。
① 法定相続人の確定作業(相続人調査)
まず最初に行うべきことは、亡くなった方の法定相続人が誰になるのかを確定させる必要があります。
ご相続を進める一番最初の段階で、亡くなった方の法定相続人の全員を正確に確定しておかないと、遺産分割の話し合いができないため、銀行などの金融機関の相続手続きも、株や不動産の名義変更手続きも何もできないからです。
法定相続人の確定(相続人調査)をするためには、亡くなった方の生まれてから死亡までの連続した戸籍と、相続関係者全員の戸籍を収集し、戸籍内容を調査して確定させます。
当所では、
法定相続人の確定(相続人調査) の代行を全国対応で行っておりますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせいただければと思います。
当所にご依頼いただければ、日本全国どこにお住まいであっても、メール(又はお電話)と郵送のみで、あなたは相続人の調査を完了させることができるということです。
② 遺産に何があるのかを細かく調べて、法定相続人全員で遺産の分割方法を決定します。
遺産として何があるのかは、法定相続人の確定作業と並行して進めても良いですが、法定相続人が確定した段階では、正確な遺産の調査が必要となります。
遺産として考えらるのは、亡くなった方の銀行口座にある預貯金、生命保険金、株などの有価証券、土地・建物・マンションなど不動産などです。
他にも、著作権や会員権などもありえます。
③ 遺産分割の話し合いがまとまりましたら、できれば、遺産分割協議書を作成しておいた方が良いでしょう。
遺産が少額の場合や、不動産のご相続が無ければ、遺産分割協議書は必ずしも必要ではありませんが、法定相続人同士の遺産分割の話し合いを口約束ではなく、書面で残しておくことで、相続人同士であとあと問題になることを防ぐ意味はあります。
当所にご依頼いただければ、日本全国どこにお住まいであっても、メール(又はお電話)と郵送のみで、あなたは遺産分割協議書を完成させることができるということです。※事前に相続人全員の話し合いがまとまっている必要はございます。
④ 最後に、亡くなった方の口座のある金融機関(銀行や証券会社など)での相続手続きや、法務局での不動産の名義変更手続きを行うことになります。
これらの相続手続きでは、上記①の法定相続人の確定作業で収集した戸籍がかならず必要です。
そのため、各手続先の書類を作成した上で、戸籍などを添付して、手続き先に提出する流れとなります。
当所では、亡くなった方の銀行預金や株や不動産などの相続手続きの代行を全国対応で行っておりますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせいただければと思います。
当所にご依頼いただければ、日本全国どこにお住まいであっても、メール(又はお電話)と郵送のみで、あなたは、銀行預金の相続手続きや株の相続手続き、不動産の相続手続きをすべて楽に完了できるということです。
行政書士寺岡孝幸事務所の業務のご紹介
行政書士寺岡孝幸事務所では、日本全国どこにお住まいの方でも、メール(又はお電話)と郵送のみで完了できる次の1~6の代行業務を行っております。
- 相続手続きに必要な戸籍謄本等(戸籍謄本・原戸籍・除籍謄本・戸籍附票)の取得及び相続人調査の代行業務
- 戸籍謄本の取得代行業務
- 遺産分割協議書の作成および相続人全員のご署名押印取得代行業務
- 亡くなった方の銀行預金や株の相続手続き代行業務
- 家系図作成および家系戸籍調査の代行業務
- 農地転用届出代行業務
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、主に官公署(役所)に提出する書類の作成および提出・取得手続きの専門家ですので、安心してご依頼いただけます。
行政書士寺岡孝幸は、次のリストのウェブサイトの運営者且つ著者です。
また、行政書士寺岡孝幸は、土地家屋調査士の国家資格も保有しておりますので、
行政書士事務所としての業務だけでなく、土地家屋調査士事務所としても、
不動産(土地や建物)の登記簿謄本の取得業務や、建物表題登記、建物滅失登記、
土地の地目変更、土地の合筆登記などの登記申請代理業務も行っております。
土地家屋調査士寺岡孝幸としては、次の1~4のすべてのウェブサイトの運営者且つ著者です。
行政書士寺岡孝幸の行政書士会での登録についてのご紹介 行政書士寺岡孝幸は、
高知県行政書士会の会員です。
行政書士寺岡孝幸の登録番号は06380683です。
行政書士寺岡孝幸の登録日は平成18年3月20日です。
土地家屋調査士寺岡孝幸の土地家屋調査士会での登録についてのご紹介